社会保険診療報酬支払基金から、書類が送られてきました。近畿厚生局に開設届を出し、医療機関としての新しいコード番号が決定したので、ゴム印と共に、医療機関届の提出用紙が入っていました。そのコード番号や、住所、医療機関名、開設者名、振込先等を書き込んで、社会保険診療報酬支払基金大阪支部に直接持っていくことになりました。この提出を早くしないと、4月請求分からの診療報酬振り込みをしてもらえないからです。
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江上浩子
はじめまして!江上浩子です。このブログでは江上歯科の近況と、私が見た&感じた事柄を書き綴っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。